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裁判ネタ アーカイブ

2010年04月09日

裁判所へ行こう!

敷金返還訴訟の書類をもらいに、神戸簡易裁判所に行ってきました。
裁判所は、以前、1号の事故の紛争で、八王子地裁に行ったことがあります。
目的や請求の金額によって裁判の種類が違います。
クルマの事故では、当時の簡易裁判の請求金額が90万円までだったので、地方裁判所の選択となりました。
ちなみに,当時の少額訴訟の金額は,30万円だったと記憶します。
現在,簡易裁判・少額訴訟は、それぞれ140万円と60万円に上限金額が改訂されているようです。
少額訴訟は,簡易裁判のいわば「お手軽モード」です。
1回の裁判で、その場で結審されます。
簡単でいいですけど、ゆえにデメリットもあるので、金額やお手軽度だけで選択すると失敗もあります。
私が今回選択するのは、簡易裁判の通常裁判で、弁護士をつけない「本人訴訟」と呼ばれるものです。

裁判所というのは、さすがにどこでも重厚な雰囲気があります。
駐車場や、玄関のフロアー脇に、制服の守衛がいるのも、その雰囲気に拍車をかけます。
廊下では,これから裁判を行う人や、終えて帰る人などとすれ違う事もありますが、
ロケーションのせいか、どこかいわくありげ。
とはいえ、事務手続きは自体特別なものでもありません。
訴状は、紛争の種類によって分けられ、必要な箇所を書き込むだけです。
地裁の時には,しっかり文章で書いた記憶がありますが、
ありがちな紛争は、訴状も定型化されているので、その場で書き込んで納められるくらいにお手軽です。
係の方(書記官?)に、訴状の書類をもらいに来ましたと告げると,
どういった内容で、どの裁判を予定しているかを聞かれます。
そこで、「敷金返還」と「簡易裁判の通常訴訟」を告げると、それに則した書類をもらえるという案配。
この書式は、「裁判所サイト」に置いてあります。
このサイトで,あらかじめどういう裁判を行うかを予習しておけば、慌ていし、ここの書類をダウンロードして、それにパソコンで記入して提出してもオッケーです。
私は、裁判所も近いので、下見半分で行きました。
説明といっても、訴状を出すまでの手続きや手数料の説明くらい。
もちろん、訴状の内容にかんするようなものはありません。
後は、書類をもらって帰るのみ。
(まぁ、裁判というのは、起こすのは簡単でも、争うのが疲れるんですけどね)

もらった書類には,訴状の書類だけでなく、「利用の手引き」なども含まれます。
これらの書類をもらうぶんには、「タダ」です。
ですので、今、裁判を起こそうと思っている人でなくとも、
居住地の裁判所に行って、これらの書類をもらってみるのは良いかもしれません。
(本当は,良くないかも知れないけど、大丈夫です。たぶん)
その折には、どういう裁判をするシミュレーションしておきましょう。
賃貸物件にお住まいの方なら、私と同じ「敷金返還訴訟」は現実的ですし,
交通事故での紛争もありがちでしょう。
離婚訴訟などもリアルそうですね。
ともかく、裁判所の雰囲気を味わってみるのは、今後の為にも悪くない事だと思います。

1号の凹んだ思い出

ちょいと書きましたが、
このブログを始めるずっと前、
一度「裁判」ってものを体験しています。
それは、カッパ1号ことHR-Vで帰省中に起こった事故が発端でした。

たしか、2002年の夏だったか。
寝込む事が多くなった祖母の癒しのために、レンタル犬のトイプードルを助手席のかごに入れて、名古屋のあたりの東名を走っていました。
このトイプードルのスズちゃんが、どうも車酔いをしたようで、ぐったりとなっていたので、もう何度もサービスエリアで休憩をとり、揺れを少なくする為に90km/hほどで巡航していました。
クルマは、渋滞はしないまでも追い越し車線も埋まってしまうくらいには込んでいました。
私は、込み合う追い越し車線を避けて、少しでも空いている走行車線を走っていましたが、その時、軽いショックとともに、辺りの風景が流れ始めました。

「あ、スピン・・・」

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2010年04月12日

1号の凹んだ思いで〜初めての裁判〜

凹んだ1号を見て、実家の家族はフツーに驚きましたが、まぁ人間のほうは何ともないので、「次からは、列車で帰るように」との注文のみで終わりました。
ところで、当然ながら、東京に戻るのも、この凹んだままの状態です。
右のミラーは無いので、進路変更の場合は、「目視』です。
いやぁ〜、ミラー、大事っすね。
ないと、結構不便です。(笑)
事故の後、この状態で走るというと、警官は、何やら事故を起こした事を証明するような紙切れをくれた気がしますが、果たして、これが有効かどうか。
ともかく、無事に東京に戻る事が出来て、行きつけのディーラーに行きました。

「うわっ、どうしたんですかぁ」

とは、担当者のSさん。
とりあえず、預けて見積もりをもらうことになりましたが、
その結果は、Sさんの見立ての通り、「直る」でした。
実際のところ、一部シャシーにも及んでいるものの、ゆがみ等が生じるレベルではないので、
ほぼ問題なく直るとのことでした。
後は、相手の保険会社との話です。

(これからの事はうつろな記憶でしかないので、不正確かもしれません)
それから間もなくしてでしょうか、相手側の保管会社から電話がありました。
たぶん、私が事故の状況を説明したでしょうか。
ひょっとすると、陳謝の言葉があったかも知れません。
でも、はっきりと覚えているのは、次の言葉。

「走行中の事故ですので、10対0ということはありません。」

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2010年04月14日

訴状受理

IMGP7135.jpg

本日、訴状を裁判所に出してきました。
正確には、訴状と証拠書類と手数料をもって臨みます。
訴状は、先日もってきた用紙に手書きで書いていましたが、書き損じたので、裁判所サイトからダウンロードした、敷金返還用の書式を元に、イラストレーターで書きました。
昔は、B4サイズの縦書きだったはずですが、今は、A4の横書きでオッケーです。
A4の書式設定したドキュメントに、ダウンロードした書式のPDFを配置すると、ぴったり収まります。
あとは、そのレイヤーをロックして、上のレイヤーにテキストを書き込んで行きます。
超簡単です。
書く欄が狭くて、書き足りない部分は、「別紙記入」として、適当に追加します。
後、注意する点は、文字は全角で、住所などは、1−2−3とかじゃなくて、1丁目2番地3号などときちんと書きます。
(私は、一部簡易に書いていて、失敗したと思ったら、何も言われなかったですが)
紛争の要点などは、国語で習った通り、「いつ、だれが、どこで、何を、どうした」ってやつをきちんと書くくらいですかね。
要は、第三者が読んでわかる文章を書くということです。
まぁ、文章に慣れている人だと簡単かも知れないですけど、このブログの記事のでたらめっぷりを見ればわかってもらえると思いますが、結構何度も書き直しました。
この訴状は、裁判所用、被告用、原告用の3セットを用意します。
まぁ、3セットと言っても、プリントアウトするだけですからね。

証拠書類は、原本が原告用になりますから、裁判所用と被告用の2セットのコピーを取ります。
被告が複数に渡る場合は、その数だけ取ります。
次に、それらの証拠書類に整理番号を振って行きます。
種類ごとにまとめて、「甲一号証1「甲一号証2」といった案配です。
「甲」は原告の証拠という意味です。
紛争の要点を書くとき、文章の中に「○○の書類(甲一号証1)」といった感じで参照出来るようにします。
私は、まず、証拠書類の原本に付箋を貼って整理した後に、コピーのほうに書き込んできました。
初めての裁判の時は、わからない事だらけで、整理番号も受付の時に書き込む始末でしたが、
実際、難し良い事は何もありません。
内容を間違えないように気をつけなければダメですが、些細な間違いであれば、訂正印で修正出来ます。

訴状を渡すと、内容のチェックとともに、裁判に値するものかどうかのチェックをその場で受けます。
それで問題が無ければ、事件番号の判子を押された原告用の訴状を返してもらい、事件として受け付けられたことになります。
しばらく外の長椅子で待たされた後、受理されたという事で、ついでに審理の日程も決めてきました。
さてどうなることか。

ちなみに、訴訟費用は、裁判手数料と切手代からなります。
裁判手数料は、請求金額によって異なり、今回の私の場合は、2千円。
切手代は、相手への書類の郵送費で、5680円分の切手を支払います。
普通に考えれば、裁判所の近くに郵便局があるなと思ったら、案の定真ん前にありました。
局員も慣れたものでした。

2010年05月14日

敷金返還闘争のその後

さて、敷金返還訴訟の続報です。
審理の日まで、あとわずかになりました。
私のほうは、、すっかり裁判モードなんで、
料理を作りながら、答弁のシミュレーションなど妄想していたりしたくらい。
ところが、今日、動きがありました。
被告、つまり、物件のオーナーから電話がありました。
概要は、いままで連絡が摂れなかった理由と、
一定の条件で、私の要求に沿った支払いを行うという内容です。
詳細は、あまりに脱力な内容なので書きませんが、
要は、ほぼ私の条件で支払うので、訴訟を取り下げて欲しいということです。
相当に、裁判が面倒そうです。
いかに自分が大変な状況にあって、連絡をつけられなかったか。
そういうわけなので、分割にしてほしいとか。
もう、自分の都合ばかりをおっしゃいます。
おいおい、私がどれほど面倒な手続きを踏んできたことか!(-.-#)
最終的には、確約書も書いてもらうことになりましたが、
一言で言うと、「信用ならねー」です。
ほぼ額面通り払うなら、「和解」でいいんなじゃないの?
和解なら、裁判所の後ろ盾があるしね。
どうしても本人がやだってんなら、
本人不在で和解、ってのがオッケーなら、それがいいかも。
それにしても、チカラ抜けるなぁ・・・・。

2010年05月24日

2分で結審

今朝、神戸簡易裁判所に行ってきました。
第一回の審理です。
10時に決められた法廷に行くと、張り紙が貼ってあります。
私のような簡易裁判は、複数の案件を同時間帯にこなすせいか、
同じ時間に、複数の審理が記載されてありました。
私と同様の「敷金返還訴訟」もあれば、ローン会社が借金の返済を求める案件も複数あります。
名の知れた会社が関係している案件も何件か見られます。
同じ時間に審理が行われる当事者全員が、傍聴席に座って、自分の審理を待ちます。
法定内では、写真の左手に原告、右手に被告が陣取ります。
青いシートは傍聴席です。
傍聴席の左前に、関係者の出欠や進行を仕切る書記官が座ります。
法廷に入室すると、まず、その書記官に自分の名前を報告し、身分の証明(免許書等で)をおこないます。
裁判官席の前の席には、裁判記録を取る書記官が座ります。
今回の審理は、書記官が二人でしたが、どちらも女性でした。
全員がそろった時点で、裁判官が登場します。
そこで、全員起立、礼。
その後、すぐに私の名前が呼ばれました。
そこで、名前と案件名を確認した後、和解の条件を言われて、それを認めることの確認です。
すでに、この条件で和解すると話がまとまっていたので、その確認のみでおしまい。
2分ほどでしょうか。(笑)
「和解」とい形ではなく、たぶん、「請求の認諾」って奴だと思います。
「請求の認諾とは、被告が原告の請求に理由があることを認める裁判所に対する意思表示」とあります。
よく聞いていなかったので、覚えていないですが、たぶん・・・(^_^;)
2週間ほどで、裁判所から書類が届くはずなので、詳しい内容はその時にわかるでしょう。
つまり、相手は、裁判で争うことをやめ、ほぼ私の請求を受け入れるという結果になしました。
ちょっとというか、かなりスカされた感じです。
ドラマのような答弁シーンも妄想していたんですが、
あっさりと、終わってしまいました。
結構気合いが入っていたので、気が抜けました。
ともかく、土砂降りの中、1号で裁判所まで行ったものの、
開始に2分で、私の裁判は終わってしまいました。
後は、約束通りにお金が振り込まれるかどうか。

2010年06月01日

和解に代わる決定

imgp7761.jpg

裁判所から、先日の裁判結果を告げる郵便が、「特別送達」って形で届きました。
なんか、すんごく特別な感じがあります。
Wikiによると、
「日本において、民事訴訟法に規定する方法により裁判所や公証役場から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。」とあります。
手っ取り早く言うと、郵便局が配達した時点で、受取人の意志に関係なく、配達完了が承認される、かなり毅然とした郵便です。
「いや、知りまへんで。そんなん受け取ってまへんがな」
は、通用しないってことです。
肝心の内容は、前回の裁判で、「和解に代わる決定」が成立したとの確認です。
この「和解代わる決定」は、比較的新しい仕組みのようで、裁判の迅速化、効率化を図る仕組みようです。
ネットで調べましたところ、下記のような説明を見つけました。

================================
簡易裁判所に限らず、民事事件については、当事者間で合意ができれば、和解によって事件が解決でき、話し合いで解決できないものについてのみ判決が言い渡されることになります。
 この点、従前から簡易裁判所に特有なものとして、金銭の支払を目的とする事件については、裁判の提起をされた者が出頭しない場合でも、その者の意向を受けて一旦調停手続にしたうえで(実際には、和解的解決を図るために調停手続にする形をとっていたのであり、特に期日が別に指定されるわけではありません)、裁判所が分割払等を内容とする「調停に代わる決定」という運用がなされていました。今回の改正で、当事者間に争いがない場合には、裁判所はこのような調停手続にすることなく、相当であるときには期限の猶予、分割払等の定めをつけて、金銭の支払を命ずる決定をすることができることになりました。
 このように、裁判所が被告側の資力等を考慮して和解的解決を図ることができるようになりましたが、あくまで和解ではないため、その決定の内容に不服がある場合には二週間以内に異議を申立てることができ、従前の裁判手続どおり結局は一括払いを命ずる判決の言い渡しがなされることになってしまいますので、原告側の意向を尊重して行うことになります。
================================

簡単に言えば、金銭の支払いに関する民事事件で、双方の合意がある場合、
和解よりも、もう少し緩い形で、その合意を裁判所が保証しましょう、的な決定です。
和解は、裁判所が仲裁する形で、双方の要望を収束させますが、そのために手間と時間がかかります。
和解は、その場で結審しますが、この「和解に代わる決定」の場合、被告は、出廷しなくとも、答弁書のみに裁判を終えることができます。
その「緩さ」には、裁判から2週間以内の異議申し立てでフォローしましょう、ってことです。
つまり、裁判から2週間以内に双方が異議申し立てをしなければ、裁判は結審します。
こういう仕組みは、昔は無かったですよね?
「和解」と、双方合意による「訴訟取り下げ」の中間的措置じゃないでしょうか。
訴訟取り下げの場合、原告が納得する合意内容を、被告が実行する必要があるんですが、たとえば、被告が分割で支払いに応じたいとする場合、その保証を得るには、公正証書などの発行など、面倒な手続きが必要でした。
つまり、裁判とは別に、合意内容を担保する必要があるわけです。
これは、今回の私のケースと同じですが、原告にすれば、また被告との契約を作ることになるし、被告は、面倒な手続きを取る手間とコストが発生します。
この「和解に代わる決定」は、このようなケースで、裁判所が、双方の合意事項を保証しましょう的なものと想像します。
ですので、もし、原告と被告の間で合意が取れていて、さらに、被告が裁判に出廷したくない、もしくは出来ない場合、この「和解に代わる決定」は覚えておいたほうが良いと思います。

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