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2010年06月01日

和解に代わる決定

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裁判所から、先日の裁判結果を告げる郵便が、「特別送達」って形で届きました。
なんか、すんごく特別な感じがあります。
Wikiによると、
「日本において、民事訴訟法に規定する方法により裁判所や公証役場から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便の特殊取扱。特送(とくそう)と略されることもある。」とあります。
手っ取り早く言うと、郵便局が配達した時点で、受取人の意志に関係なく、配達完了が承認される、かなり毅然とした郵便です。
「いや、知りまへんで。そんなん受け取ってまへんがな」
は、通用しないってことです。
肝心の内容は、前回の裁判で、「和解に代わる決定」が成立したとの確認です。
この「和解代わる決定」は、比較的新しい仕組みのようで、裁判の迅速化、効率化を図る仕組みようです。
ネットで調べましたところ、下記のような説明を見つけました。

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簡易裁判所に限らず、民事事件については、当事者間で合意ができれば、和解によって事件が解決でき、話し合いで解決できないものについてのみ判決が言い渡されることになります。
 この点、従前から簡易裁判所に特有なものとして、金銭の支払を目的とする事件については、裁判の提起をされた者が出頭しない場合でも、その者の意向を受けて一旦調停手続にしたうえで(実際には、和解的解決を図るために調停手続にする形をとっていたのであり、特に期日が別に指定されるわけではありません)、裁判所が分割払等を内容とする「調停に代わる決定」という運用がなされていました。今回の改正で、当事者間に争いがない場合には、裁判所はこのような調停手続にすることなく、相当であるときには期限の猶予、分割払等の定めをつけて、金銭の支払を命ずる決定をすることができることになりました。
 このように、裁判所が被告側の資力等を考慮して和解的解決を図ることができるようになりましたが、あくまで和解ではないため、その決定の内容に不服がある場合には二週間以内に異議を申立てることができ、従前の裁判手続どおり結局は一括払いを命ずる判決の言い渡しがなされることになってしまいますので、原告側の意向を尊重して行うことになります。
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簡単に言えば、金銭の支払いに関する民事事件で、双方の合意がある場合、
和解よりも、もう少し緩い形で、その合意を裁判所が保証しましょう、的な決定です。
和解は、裁判所が仲裁する形で、双方の要望を収束させますが、そのために手間と時間がかかります。
和解は、その場で結審しますが、この「和解に代わる決定」の場合、被告は、出廷しなくとも、答弁書のみに裁判を終えることができます。
その「緩さ」には、裁判から2週間以内の異議申し立てでフォローしましょう、ってことです。
つまり、裁判から2週間以内に双方が異議申し立てをしなければ、裁判は結審します。
こういう仕組みは、昔は無かったですよね?
「和解」と、双方合意による「訴訟取り下げ」の中間的措置じゃないでしょうか。
訴訟取り下げの場合、原告が納得する合意内容を、被告が実行する必要があるんですが、たとえば、被告が分割で支払いに応じたいとする場合、その保証を得るには、公正証書などの発行など、面倒な手続きが必要でした。
つまり、裁判とは別に、合意内容を担保する必要があるわけです。
これは、今回の私のケースと同じですが、原告にすれば、また被告との契約を作ることになるし、被告は、面倒な手続きを取る手間とコストが発生します。
この「和解に代わる決定」は、このようなケースで、裁判所が、双方の合意事項を保証しましょう的なものと想像します。
ですので、もし、原告と被告の間で合意が取れていて、さらに、被告が裁判に出廷したくない、もしくは出来ない場合、この「和解に代わる決定」は覚えておいたほうが良いと思います。

投稿者 aw@bitlog : 2010年06月01日 21:19

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コメント

ご苦労様でした、一応一区切りですね(後はゼニだけどす)

あたらしい制度ができているんですね、参考になりました。
それと「特別送達」って、確か詐欺集団が悪用したような気がします、
勝手にインチキ訴訟の形で送りつけ、善意の第三者的には無視したら、エライコッチャ・・・

私ん時は、個人段階でゴチャゴチャ言われだしたとき、「どんな家が建つんだ」的な文句に対し、
簡単な図面を配達証明でお送りしたら、受け取り拒否で送り返されました。
個人は弱しですね

投稿者 しんさん : 2010年06月02日 12:51

今回の収穫は、この「和解に代わる決定」ですね。
裁判の仕組みも色々進化している事がわかったのも勉強になりました。

訴えられると、無視するわけにはいかないので、
面倒な人に訴えられると、厄介ですね。
配達証明などは、相手が受け取るかどうかとは別に、
裁判などで、公的な記録として採用されるところがポイントです。
こちら側は、誠実に対応していることを照明できますから。
逆に、相手には、無理・無茶をしたほうが、つっこみ所が多くなりますね。
被告のオーナーは、これまでも、理不尽な要求があったわけですが、
そういうものに冷静に対応して、証拠として残っていたので、裁判での「カード」として利用するつもりでした。
揉めた時は、出来るだけ相手に好きに喋らせるのは、いい手ですよ。

投稿者 aw : 2010年06月02日 14:44

巧く回収できるとよいですね。
ところでこの特別送達は面白いですよ。
相手が受け取りを拒否したとしても配達が成立します。つまり受け取り拒否のできないのですね。
実際の手続きは「○○さん宅で特別送達であることを伝えたが禿げて眼鏡をかけたおやじに受け取りを拒否されたので玄関先に投げてきた」なんて具合に書類をつくります。

投稿者 tamami : 2010年06月09日 22:37

経験ありますか、「特別送達」?
裁判関係の手続きは、おもしろいですね。
さて、回収はどうでしょう。
最悪、差し押さえも可能ですが、分割なんて言う相手なので、楽観はしていません。

投稿者 aw : 2010年06月10日 05:37

今回大家を訴えたら司法書士が慰謝料を無視した和解を提示してきました。

和解の担当者には原告の迷惑したことが十分に理解されていない様子で「犬の遠吠え」と言われぐさりときた。

和解を延期してその間に仲介も訴訟できますかしら。

投稿者 tutumi : 2010年10月16日 15:06

すみません、書かれている内容では状況がわからないので、なんとも申し上げられません。

投稿者 aw : 2010年10月16日 20:44

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